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TBSテレビ「報道特集」への抗議及び謝罪・訂正要求

2006年6月19日

 2006年6月11日(日)PM5:30から、TBSテレビで放送された「報道特集」において、韓国・天正宮博物館をはじめ清平の内容が取り上げられました。
 報道された内容は、反対派の意見だけが取り上げられた偏向した番組内容であり、「誤報」などの問題点が含まれていましたので、昨日19日、TBSを訪問し、直接「抗議文」を手渡すと共に、口頭でも抗議を行いました。


株式会社東京放送
株式会社TBSテレビ
代表取締役社長 井上 弘 殿


 去る2006年6月11日(日)、午後5時30分から約1時間にわたって放送された貴社の番組「報道特集」で、当法人及び関連諸団体の施設等が取り上げられましたが、以下の点において強く抗議すると共に謝罪、訂正を求めるものです。

(1) 偏向報道である点
 本件報道においては、現に自由意思により積極的・主体的に信仰生活を送っている当法人の現役信者に対しては一切取材せず、その声を完全に無視する一方、統一教会に反対する弁護士や、牧師、親族らによって脱会させられた元信者の意見だけが終始一方的に取り上げられており、当法人に対するネガティブなイメージを視聴者に与えようとする意図的な企画、構成がなされています。
 30分以上にもわたる報道であるにもかかわらず、当法人側に関して一切取材を行わない編集姿勢は著しく不公正であり、報道は公正で客観的でなければならないと定めた民放連「放送基準」第32条、及び取材・編集にあたって一方に偏ってはならないと定めた同第34条に反しており、偏向報道のそしりを免れません。
 同番組に登場した元信者A氏は、ナレーションで「夫や親族らの力添えによって脱会」と説明されていた通り、統一教会に反対する牧師らの説得によって信仰を失っています。また、元信者の渡部弥生氏は、信仰を有していた段階で反対牧師らによる拉致監禁計画が発覚したため、本人が千葉の法務局人権擁護委員会や千葉県弁護士会に対して、自分の身柄を守って欲しい旨の嘆願書を提出していた経緯があり、結果的に反統一教会の立場に立つ牧師らの説得を受けて脱会しています。このような特殊な働きかけにより信仰を失った元信者の意見のみを番組に反映させることにより、報道内容は著しく偏ったものとなっています。
 また、番組では当法人が敗訴した最高裁判決が11件あると報道されていましたが、当法人に対する損害賠償請求事件で当法人が勝訴し最高裁で勝訴が確定した判決については一切紹介されていませんでした。当法人が敗訴した判決だけをことさらに取り上げるこのような報道姿勢は、視聴者に一方的な印象を与えるものです。この点も偏向報道と言わざるを得ません。

(2)係争中の事件に関する一方的主張を扱っている点
 係争中の事件に関し、民放連「放送基準」第32条には、「対立している問題については多角的に取り上げ、一方に偏ることのないように配慮しなければならない」とあります。また、貴社「TBS 放送基準」の6 には「政治、経済、その他社会上の諸問題に対しては、公正な立場を守り、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」とあります。さらに、民放連「放送基準」第8条には裁判で係争中の問題につき、「訴訟事件を取り上げるときは、一方の主張に偏らないように客観的に取り扱い、裁判に対して圧力をかけるような放送は行うべきではない」とあります。
 しかるに、本件報道は、係争中の事件に関し反統一教会の立場に立つ弁護士やそのクライアントの主張のみを扱っており、著しく偏向しています。
 これは上記民放連「放送基準」及び貴社「放送基準」に抵触していることは明らかです。同番組に登場した元信者A氏は、現在教会関係者との間で和解交渉が継続しており事件が係争中です。にもかかわらず、番組は当法人および当法人関係者の見解を完全に無視し、A氏側の主張のみを取り上げています。

(3)取材・編集方法の不当性
 本件番組の作成に際しては、カメラマンによる隠し撮り、高速道路でバスを追いかけての撮影、さらにヘリコプターによる清平関連施設内の撮影など、関係者及び関連施設管理者の承諾を得ない撮影がなされています。また、編集に際しては、隠し撮りした映像に不気味な雰囲気を醸し出すBGMや効果音が加えられ、「清平ツアー」への参加自体が異常な行為であるかのような一方的な印象を視聴者に与えるものとなっています。
 「清平ツアー」には、夫婦、子供連れの家族が多数参加しており、一家団らん、和気あいあいとした楽しいツアーであったにもかかわらず、このような悪意に満ちた報道の結果、特に、子供連れで「清平ツアー」に参加した家族からは、「我が家の楽しい思い出が台無しにされた」との苦情が多数寄せられています。
 ちなみに、韓国の一般週刊誌『週刊朝鮮』は、先月5月29日号で清平の関連施設の「報道特集」をしましたが、同誌は正規の取材および撮影をした上で、公正な報道を行いました。このような韓国の一般誌の適正な報道姿勢と比べた場合、本件番組の取材・報道がいかに常軌を逸したものであるかが明らかです。
 ちなみに、本件番組中、被害弁連の紀藤正樹弁護士の姿が映し出されましたが、同弁護士が、講談社発行の週刊誌「FRIDAY」2006年2月24日号の掲載記事「紀藤正樹弁護士の現地調査で判った衝撃の事実 在韓邦人2万1000人『半数が統一教会信者だ!』」に情報提供した写真などは、同弁護士が清平の施設内に管理者に無断で不法侵入し違法な取材で撮影したものです。

(4)宗教の尊厳を傷つけている点
 (民放連「放送基準」第39 条、第40 条等)宗教儀式に関する放送上の取り扱いについては、民放連「放送基準」第39条、第40条等に「信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない」、「宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する」とあります。
 しかるに、貴社の報道は、純粋な宗教儀式や信者の信仰生活自体を批判攻撃の対象とするものであり、これら放送基準に違反し、ひいてはその背景となる、「信教の自由」自体を侵害するものであると言えます。同番組キャスターの田丸美寿々氏は、番組の最後に「心の問題に立ち入るつもりはありませんが」とコメントしていましたが、その発言は口先だけの言い訳に過ぎません。
 番組では、清平の宗教儀式の映像が流された上で、「元信者…は、異様な光景だったとふり返る」というナレーションが加えられていましたが、このような一方的な評価だけをことさらに加えることは、明らかに宗教儀式に対する冒涜です。また、そこに登場した元信者は「泣き出したり、なんか分からない言葉で話し始めたりっていうようなことが、もう、あちこちで、そういう人たちがたくさん出てくるので、ちょっとびっくりして」と発言していましたが、実際にはそのような現象は一切なく、事実に反した発言で神聖な宗教儀式を冒涜するものであると言えます。
 また、同番組では、主体的・積極的に参加している現役信者の声は一切報道されず、元信者A氏の「正気に、元に戻ったら…」との発言や、元信者村田氏の「おかしくなってしまっていたと今では思う」との発言のみが放送されていましたが、このような一方的な意見だけを放送することは、当法人の信仰を持つ信者があたかも正気ではないかのごとき印象を視聴者に与えるものであり、当法人の宗教の尊厳、及び信者の尊厳を著しく損なう内容であると言えます。

(5)報道内容の誤り
 本件番組では、『聖本』を映し、そこに一冊3000万円とテロップを入れていましたが、『聖本』は商品ではなく、「一冊3000万円」との報道は事実に反しています。
 また、『天聖経』について、女性が「それがいくら?」と質問したことに対し、元信者A氏が「これは一冊430万円します」と答えていますが、『天聖経』も商品ではなく、「一冊430万円」との報道も事実に反しています。
 これらの書籍は、信仰生活において模範的と認められる信者に対し、その信仰心を讃える記念品として贈られているものであって、販売されているものではありません。また、贈呈にあたっては、献金のみが考慮されているものではありません。
 また、当法人が引き起こしている被害であるとして、テロップで「全国弁連集計」と小さく表示し、ナレーションで「去年(2005年)一年間の相談件数はおよそ1000件。被害相談の総額は一年間で約28億円にのぼる」と報道していましたが、貴社においては具体的集計結果を資料で確認しておりますでしょうか。
 同番組では、当法人の法的責任を認めた最高裁判決が11件あると報道されていましたが、実際には、当法人の法的責任を認めた高裁判決に対し、当法人の最高裁への上告が棄却されたというものであり、それによって下級審判決が確定したものです。最高裁ではいずれも決定がなされたものであり判決が出た事案はありません。
 さらに、本件番組では、1996年に出された最高裁判決として、ナレーションで「合同結婚式による結婚は強制的なもので、婚姻の自由を侵害しており無効であると認めた判決がある」と述べ、テロップでは「合同結婚式による結婚は強制的 婚姻の自由を侵害しており無効」と表記されていましたが、これは明らかな誤報です。
 福岡で起こされた元信者の「婚姻無効裁判」に対する上告で、1996年4月25日、最高裁にて上告棄却決定が下され、婚姻無効を認めた原審(福岡高裁平成7年10月31日)が確定したケースがあることは事実です。しかしそれは、合同結婚式によるすべての婚姻を無効としたものではありません。同番組の「合同結婚式による結婚は強制的なもので、婚姻の自由を侵害しており無効である」という報道は誤報です。むしろ「本件は、宗教や信教に深くかかわった事件であり、統一教会の教義その他の宗教的価値を尊重すべきことは当然であり、教義の解釈にまで踏み込むものではない」として、合同結婚式を尊重した上で、合同結婚式への参加や婚姻届の提出が自由意思によってなされたものであることが認定されています。
 本件番組においては、当法人に一切取材をしないままに報道したため、このような誤った報道内容となったものです。
 当法人は貴社に対して以上の点について、謝罪および訂正を要求すると共に、本状受領後、1週間以内に文書で回答するよう求めます。


以上


〒150-0046
東京都渋谷区松濤1-1-2
宗教法人世界基督教統一神霊協会
     広報部部長 太田朝久




記事: 広報部

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