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後藤徹さんの事件、検察は不起訴処分に
2009年12月15日
1995年9月11日から2008年2月10日までの12年5ヶ月間、親族等によって新潟及び東京の合計3箇所のマンションに拉致監禁され、松永堡智(日本同盟基督教団新津福音キリスト教会牧師))及び長年、強制改宗に取り組んでいる会社役員、宮村峻らから脱会強要を受けた後藤徹さん(46歳)の事件で、後藤さんからの告訴に対し、東京地検担当検事は2009年12月9日、不起訴処分を下しました。不起訴処分とは、検察が被疑者等を裁判所に訴えないという処分であり、この結果刑事裁判は開始されず、被疑者等は刑事処罰を免れることとなります。
後藤さんは同事件により、1995年8月の国際合同祝福結婚式によって結ばれた相手との結婚を破壊され、31歳から44歳までの貴重な人生の一部分を奪われたのみならず、監禁中は宮村や元信者等から罵詈雑言の数々を浴びせられ、親族等から暴行・傷害を受けるという、重大な被害を被りました。また、2004年から2006年にかけて、21日間、21日間、30日間と毎年行った、監禁に抗議する長期間のハンガーストライキ(断食)に対し、後藤さんの親族等は断食明け後も後藤さんに対してまともな食事を与えないという、食事制裁によって対抗したため、後藤さんは栄養失調状態に陥り、2008年2月の解放時には緊急入院するほどでした。
このような犯罪行為に対し、後藤さんの入院先の医師が2008年2月に最寄りの巣鴨警察署に通報し、同年6月には、後藤さんは弁護士を通して荻窪警察署に告訴状を提出しました。ところがその後も警察の捜査はすぐには開始されず、同年9月に正式に告訴を受理したものの、警察は被疑者を誰1人として逮捕せず、また、強制捜査も行いませんでした。こうして、2009年2月には事件が荻窪警察署から東京地検に送致されたものの、一切の強制捜査も行われないまま、遂に今回の不起訴処分に至ったものです。
司法当局が拉致監禁問題を一切取り締まらないことが、これまで反対派に対して「統一教会信者を脱会させるためならどんなことをしても罰せられない」という保障を与え、事件を助長する結果となってきました。このため、43年間で推定4300件の被害が発生し、今日に至っています。こうした事態を打開するため、後藤さんとしては今後、検察審査会への不服申立や、米国及び国連等における渉外活動を通して、引き続き被疑者等の厳重処分に向け、働きかけていく意向です。
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